![]() |
|||
★ホーム ★退職金制度改革 ★助成金の申請代行 ★就業規則の作成 ★報酬規程 ★事業所概要 ★プライバシーポリシー ★リンク |
退職金制度改革1 ◆適格退職年金制度の完全廃止期日が迫っています。 平成24年3月31日で適格退職年金制度の税制優遇措置 が完全になくなります。この適格年金、バブル時代以前の 運用予定利率が5.5%だったものが、超低金利の今日0.75% まで下落し、当初の掛金の約3倍の掛金拠出が必要になって います。しかし適格年金の幹事会社である生命保険会社等の 金融機関は必ずしも各社に対して掛金の増額を請求しておら ず、適格年金は積立不足のまま放置されている状況でした。 こうした受給権の保護の危機的状況の中、平成14年4月1 日に確定給付年金法が施行され、原則適格年金の新規の 導入は認められず、既存の制度も平成24年3月31日に廃止 されることになりました。 ◆大手企業の動向 大手企業の多くは厚生年金基金制度を利用していました。 厚生年金基金も低金利による運用難から、代行返上あるいは 解散というプロセスを平成14年以降より経ており、既に退職金 制度を含め、積立方法、経理処理方法を変更しています。 下の年表の通り、国の作成した法律はまず大企業、それから 中小企業の退職金制度改革を即しています。 ◆適格年金完全廃止までのスケジュール H12.4.1 新退職給付会計基準施行(経理処理) 退職給与引当金は中小企業の場合H14.4.1以降に開始される 年度より1/10づつ取り崩さなければいけません。 H14.4.1 適格年金廃止施行 新規の導入―― 原則禁止 既存加入分―― 10年間の移行期間の猶予という経過措置 確定給付企業年金制度施行 大企業の厚生年金基金大量離脱 H24.3.31 適格年金廃止経過措置終了 中小企業もこの日までには移行を終了しなければいけません。 ◆退職金の3つの意義 1.功労報奨説 経営者が従業員に対し長い間ご苦労様でしたという意味 で支払う、人間として自然な感情の発露です。経営者の 方々はだいたいこの説をとられるのではないでしょうか。 江戸時代の三井屋(現在の三越)で始まった「のれん 分け」がルーツと言われています。 2.生活保障説 退職金は老後の生活をになうもの。 政府の公的年金を補う目的があるそうです。 3.賃金後払い説 通常、働いてもらっていた賃金の一部をカットして、退職 金を積立た、という考え方。労働組合が強く主張している 労働者の権利。企業会計上、裁判所の司法判断上も この説です。 トップへ 次ページへ |
||
![]() お問合せはこちらから ↓ |
|||
|
|||
| 対応地域 明石市、神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、加古川市、高砂市、姫路市、三木市 大阪市 |
|||