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 退職金制度改革1

 適格退職年金制度の完全廃止期日が迫っています。

    平成24年3月31日で適格退職年金制度の税制優遇措置
    が完全になくなります。この適格年金、バブル時代以前の
    運用予定利率が5.5%だったものが、超低金利の今日0.75%
    まで下落し、当初の掛金の約3倍の掛金拠出が必要になって
    います。しかし適格年金の幹事会社である生命保険会社等の
    金融機関は必ずしも各社に対して掛金の増額を請求しておら
    ず、適格年金は積立不足のまま放置されている状況でした。
    こうした受給権の保護の危機的状況の中、平成14年4月1
    日に確定給付年金法が施行され、原則適格年金の新規の
    導入は認められず、既存の制度も平成24年3月31日に廃止
    されることになりました。

 
 大手企業の動向

    
大手企業の多くは厚生年金基金制度を利用していました。
    厚生年金基金も低金利による運用難から、代行返上あるいは
    解散というプロセスを平成14年以降より経ており、既に退職金
    制度を含め、積立方法、経理処理方法を変更しています。
    下の年表の通り、国の作成した法律はまず大企業、それから
    中小企業の退職金制度改革を即しています。

 
適格年金完全廃止までのスケジュール

    H12.4.1 新退職給付会計基準施行(経理処理)
         退職給与引当金は中小企業の場合H14.4.1以降に開始される
            年度より1/10づつ取り崩さなければいけません。

    H14.4.1 適格年金廃止施行
         新規の導入―― 原則禁止
         既存加入分―― 10年間の移行期間の猶予という経過措置 
         確定給付企業年金制度施行
         大企業の厚生年金基金大量離脱

     
H24.3.31 適格年金廃止経過措置終了
          中小企業もこの日までには移行を終了しなければいけません。
           
 
退職金の3つの意義

    1.功労報奨説 
        経営者が従業員に対し長い間ご苦労様でしたという意味
        で支払う、人間として自然な感情の発露です。経営者の
        方々はだいたいこの説をとられるのではないでしょうか。
        江戸時代の三井屋(現在の三越)で始まった「のれん
        分け」がルーツと言われています。

    2.生活保障説
        退職金は老後の生活をになうもの。
        政府の公的年金を補う目的があるそうです。

    3.賃金後払い説
        通常、働いてもらっていた賃金の一部をカットして、退職
        金を積立た、という考え方。労働組合が強く主張している
        労働者の権利。企業会計上、裁判所の司法判断上も
        この説です。


                                

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