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 助成金をもっと活用しましょう

  

  助成金は社会問題や経済情勢の変化に応じ、国が政策を考え、それを
  促進させるために金銭的な側面を支援する目的でつくられています。
  返済不要の厚生労働省関係の助成金は労働保険料の一部を財源とし、皆
  様方の会社ご自身か、私たち社会保険労務士だけが取り扱えることに定
  められています。
 
  1.支給条件
   支給を受けるためには次の条件が必要ですが、厳密には助成金ごとに
   細かい条件もついています。詳しくは当事務所にご相談下さい。

    □雇用保険の適用事務所であること。

    □従業員に給料を遅れることなく支払っている。

    □労働保険料の滞納がないこと。

    □風営法の営業を行う事業主でないこと。

    □賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の
     法定帳票類等を備え付けていること。

    □助成金支給の対象者を雇入れる前後6ヶ月間に解雇者を出して
      いないこと。

    □就業規則を作成、労働基準監督署に提出していること。

    □過去3年間に助成金を不正受給し、またはしようとしたことがないこと。

  2.受給可能性のある状況
     
    
 □創業や新分野進出に伴い人材の採用を考えている。。

     □社員の教育訓練を考えている。

     □離職する社員に再就職の手助けをしたい。

     □従業員が安心して育児、介護のできる職場にしたい。

     □定年年齢の引き上げを考えている。

     □高年齢者、障害者等の就職困難者の採用を考えている。

     □障害者の採用を考えている。


  もし、貴社が「2.受給可能性のある状況」にあてはまるなら、
今すぐ
  ご相談下さい。
助成金は国が支給する為、条件,提出書類審査等
  非常に厳しく、また期日があるので、もらい損ねるケースが非常に多い
  からです。
 


          

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 お問合せはこちらから
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倉田社会保険労務士事務所  
社会保険労務士 倉田治彦
兵庫県明石市大明石町2-5-1-1020
TEL&FAX  078-919-6275
E-mail   aphelion103@m8.gyao.ne.jp
対応地域
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