私は社会保険労務士として年金事務所にて年金相談員の仕事を経験したことが
ありますが、そこで痛感したのは、そこに来られるお客様方のほとんどが年金に
ついての知識を全く有していないということでした。
同じ納付系の所得税については毎年確定申告をしている人もあり、慣れてる方も
多いですが、年金を請求することって一生に一度か二度くらいしかないからだと
思います。
例えば、請求時に年金の将来受取額を示すと、「たったこれだけ!」と驚愕される
方もいれば、制度を勘違いして受け取れるものも受け取れなくなってしまわれた方、
年金を納めず今になってどうにかならないかと相談に来られる方等、きりがない
ほどです。
年金の恐ろしいところは時間との闘いであること、やり直しのきかないこと、まるで
人生そのものであることです。
人生という航海で終盤に訪れる年金という海、羅針盤も無しに進んでいくことが
危険なのは皆さんおわかりかと思います。

当事務所は皆様の年金の航海での羅針盤となることを活動の指針としております。
最近、日本年金機構から年金特別便や定期便が各個人に送付されていま
す。
そこには厚生年金だけでなく、共済年金のデータも載っていますが、それは書類上便宜的に載せているだけで、日本年金機構が管理しているわけでも年金を支給してくれるわけでもないので、元官庁勤めの経験のある方は共済組合に別途請求が必要となります。
   老齢年金  遺族年金  障害年金  受給先
 基礎年金  老齢基礎年金  遺族基礎年金  障害基礎年金  日本年金機構
 厚生年金  老齢厚生年金  遺族厚生年金 障害厚生年金   日本年金機構
 共済年金  退職共済年金  遺族共済年金  障害共済年金  各 共済組合

年金は加入先によりもらい先が異なります

上記の3種類の年金はもらい先(保険料の支払先)により下表のようになり、受給条件や保険料の計算方法も異なるので注意が必要です。
金を請求される個人様はもちろん、年金、雇用保険等の支給と給料の調整をご担当されている企業担当者様についてもご相談、手続代行、セミナーの開催を承らせて頂きます。
  
老齢年金だけでなく、障害年金、遺族年金につきましても対応させて頂いておりますので、まずは無料相談をお受けください。

私は明石市の社会保険労務士・年金マスターの倉田と申します。年金についてのご相談は年金マスター資格を所持する当事務所にお任せください。




年金マスターとは全国社会保険労務士会が認定した研修を修了し、規定の実務経験を終えた社労士だけに与えられる称号です)

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平成23年5月31日(月) 13:00〜14:00
                     
                     
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倉田社会保険労務士事務所  
社会保険労務士 倉田治彦
兵庫県明石市大明石町2−5−1−1020
TEL&FAX  078-919-6275
E-mail   aphelion104@gaia.eonet.ne.jp
 
対応地域
京阪神、神戸市〜姫路市周辺
大阪市及び北大阪各市